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公表資料Published Materials

売買取引及び決済の方法

(売買取引の方法)

  1. 市場において行う卸売については、せり売り又は入札の方法、相対による取引の方法、その他の売買取引の方法によらなければならない。
  2. 市場取引参加者が行うせり売又は入札の方法による卸売、又は相対の方法による卸売の場合において、売買取引は、公正かつ効率的に行われなければならない。
  3. ただし、せり売り又は入札により卸売を行う場合は、仲卸業者、買受人以外に卸売をしてはならない。

(決済の方法)

  1. 卸売市場における売買取引の支払期日及び支払方法は、下記(買受代金の支払い義務)の規定によるものの他、市場取引参加者間で締結した支払期日及び支払方法によるものとする。

(買受代金の支払義務)

  1. 買受人等は、卸売業者から買い受けた物品の代金を毎月10日・20日・月末日に締め、その締め日後10日(特約のある場合には、その特約の期日)までに買受代金を支払わなければならない。
  2. 前項の規定による特約は、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであってはならない。

(仕切り及び送金)

  1. 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から7日以内(特約のある場合には、その特約の期日まで)に、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の食料品は8%、それ以外の物品には10%に相当する金額、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。
  2. 前項の売買仕切金の送付は、口座振替を原則として行うものとする。

(委託手数料の率)

  1. 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に食料品は8%、それ以外の物品には10%に相当する金額を加えた金額をいう。以下同じ。)に取扱品目ごとに次に掲げる率以内の率を乗じて得た金額(消費税額及び地方消費税額は別。)とする。
    野菜及びその加工品      100分の10
    果実及びその加工品      100分の10
    その他            100分の10