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食品等の持続的な供給を実現するための取引適正化に関する公表事項MARUIINA SEIKA

食品等の持続的な供給を実現するための取引適正化に関する公表事項

丸伊伊那地方卸売市場業務規程第3条、第39条に基づき、食品等の持続的な供給を実現するための取引適正化に関する内容を以下のとおり公表します。

指定飲食料品等とその指標

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び 食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、 農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について 認識していくものを指定することができます。

農林水産大臣が指定した指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。

野菜

米穀

上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、 取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は以下のとおりです。

<現時点において指標は示されていないため、随時、公表いたします>

飲食料品等の持続的な供給を図るための事業者等における取引上の努力義務

法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。

  1. 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
  2. 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。